法人税の申告期限は、原則として決算日後から2ヶ月後になります。
例えば、
●3月31日が決算日の場合 ⇒ 法人税等の申告期限は5月31日
●9月30日が決算日の場合 ⇒ 法人税等の申告期限は11月30日
●12月31日が決算日の場合 ⇒ 法人税等の申告期限は2月28日または29日
となります。
※申告期限となる日が土・日・祝日に重なる場合は、その次の平日が申告期限となります
一定の要件を満たせば、税務署に届出をした上で、法人税・住民税・事業税の申告期限を1ヶ月間遅らせることが可能です。
ただし、消費税の申告期限を遅らせることはできませんので、消費税については決算日から2ヶ月以内に申告することが必要になります。
税金の納付期限も、申告期限と同様に決算日から2ヶ月後までとなっています。
税金を納付せずにいると、当然ペナルティを受けることになりますので、確実に納付するようにしてください。
これまで決算のことをほとんど気にしていなかった!という方も、相談を受けたお客様の中にはいらっしゃいました。
その場合、まずは決算日を特定することからはじめることになります。