「経営力向上計画」とは、 |
経営力向上計画が事業所の所管大臣に申請して認定されることで、税金・金融・法律などに関する各種の支援措置を受けることができます。
経営力向上計画が認定された事業者は、
など、様々なメリットを受けることができます!
先述のように認定されることで様々なメリットのある経営力向上計画ですが、 |
創業前にあらかじめ計画書を申請し、認定を受けることはできません。
個人事業主が申請する場合は開業届が提出されていること、法人の場合には法人設立登記がされていることが必要です。
計画書の提出から認定までの標準処理期間は30日です。
また、不動産取得税の軽減措置又は許認可承継の特例を利用したい場合は、上記の日数に加えて、関係行政機関における評価・判断に日数が必要となります。
さらに万が一申請書に不備があった場合には、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生してしまい、手続時間が長期化する場合があります。
また、認定による支援措置の活用には期限が設けられている場合があります。
例えば経メリットの1つである「中小企業経営強化税制の適用」による税制の優遇措置を受けたい場合、指定された期間までに計画書の内容に基づいて設備導入をする必要があります。
経営力向上計画の認定を受けたい!という場合には、認定要件を正しく理解した上で、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。
しかしながら日々の業務もある中で、自社だけで計画書作成から申請に取り組むのは厳しそう…と感じられる方も多いのではないでしょうか。
「経営力向上計画」の策定に際しては、「認定経営革新等支援機関」のサポートを受けることが出来ます。
是非、認定経営革新等支援機関のサポートを利用し、スムーズかつ確実な認定を目指しましょう!
当事務所は、 経営革新等支援機関とは、法人税務、企業財務、資金繰りに係る金融や経営計画などに関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として中小企業庁から認定を受けた専門家のことです。 |
経営力向上計画の認定を受けることで、日本政策金融公庫や商工中金で低金利の融資制度が活用できるほか、補助金の優先採択もされやすくなります。
『三重 融資・補助金トータルサポート』では、伊勢・津周辺エリアにて多数の融資/補助金の申請サポート実績がございます。
当事務所にご相談いただければ、計画書作成からその後の融資・補助金の申請まで、一気通貫でサポートさせていただくことか可能です!
当事務所では、専門家による無料相談を実施しております。 経営力向上計画についてお考えの方は、まずは無料相談をご予約ください! |
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